不動産売却時のチェックポイント
所有されている土地や建物を売却するには、相応の準備が必要です。
物件所有者様が思っておられる以上に、今後住み続けられる覚悟の買主様は繊細になっておられます。
不動産は、スーパーに並んでいる商品と同じです。市場にたくさん出回っている売物件の中から、所有されている不動産がお客様の目に止まり、選んでいただけるようなものにしていきましょう。
1.土地の境界は明示できますか?
不動産を売る場合、所有者は土地の境界を買主様へ明示しなければいけません。座標値が書いてある確定測量図があれば良いですが、ない場合は確定測量をおすすめします。
最低限、敷地の折点には境界杭かプレートが必要です。
2.土地や建物の登記は済んでいますか?
相続した土地や建物は、相続登記をして登記簿上の所有者を最新の状態にしましょう。
建物が古い場合、未登記のまま放置されていることもあります。未登記の場合は、表題登記と保存登記が必要です。また、建物を解体した後には、滅失登記が必要です。
3.空家の室内は片付いていますか?
建物を売却するときは、先行して室内を空にすることが重要となります。
お客様を案内した際も、室内に物がない状態でないと、その一つ一つに質問を受けるほか、タンスや冷蔵庫等は撤去後の状態が変化している(畳の変色、床や壁の劣化、虫の死骸等がある)ことが多く、その結果、買主様とのトラブルの原因にもなりかねません。
また、買主様側からすると、旧居住者は他人のため、思い入れのある物品は悪影響となります。特に事前撤去が必要なものは、仏壇類・神棚・故人の遺影です。これらは購入希望者の購買意欲を大きく削ぎますし、写真類は怖がられます。
不動産に関するお悩みごとは、弊社までお気軽にご相談ください。
上記はどれも時間と費用と手間がかかることですが、実施していただくことで契約や引渡しがスムーズになり、後のトラブルもある程度防ぐことができます。
弊社にて土地家屋調査士・司法書士の紹介や、残置物撤去見積りをすることができますので、お困りの際はお気軽にお問合せください。